[法人税]子会社への債権について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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子会社への債権について

子会社を業績不振のため、事業撤退および清算することとなりました。
親会社より当該子会社に売掛金および貸付金がありますが、これら債権は子会社が清算すれば税務上の損金となりますでしょうか。
なお、親会社の子会社に対する債務はございません。

税理士の回答

貴社と子会社に完全支配関係がある前提で回答します。

法人税基本通達9-4-1(子会社等を整理する場合の損失負担等)
法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(昭55年直法2-8「三十三」により追加、平10年課法2-6により改正)


上記に該当すれば損金算入されます。一方で子会社は債務免除益が益金算入されます。
以下もご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/13/28.htm

なお、相当の理由がなければグループ法人税制の適用により、貴社の寄附金は損金不算入、子会社の債務免除益は益金不算入となります。

詳細な内容をご教示頂き誠にありがとうございます。
子会社について債務免除益が益金算入された場合、当該子会社に税金を支払うだけの現預金がございません場合は、どのようになりますでしょうか。

ご質問以前の問題として繰越欠損金及び期限切れ欠損金はないのですか?

ご確認ありがとうございます。
今後も業績回復目途が立たず、設立後1年以内に解散をする予定であり、繰越欠損金はございません。

清算するのであれば、現時点で残余財産もなく債務超過なのではありませんか?
清算時の税務上の欠損金は会計上の繰越利益剰余金のマイナスと同じです。
子会社の態様や財務内容がわからない状態で明確な回答はできませんので、仮定のご質問ではなく債務免除益で法人税等が生じるかどうかを試算してからご質問ください。
因みに、法人の第二次納税義務者は清算人や残余財産の分配者(株主)等です。

本投稿は、2023年03月29日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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