養老保険の法人契約の対象者の選定について
お世話になります。
弊社では、タクシー運送業を行っております。
タクシー運送の社員は給与が個人事業主の様な出来高である為退職功労金はなし、危険職種であるため生命保険、自動車保険、損害保険に充分すぎる位会社で加入しております。
ただ、それ以外の事務職の社員に対しては生命保険に全く加入しておりません。
この度その事務職の社員のみを対象とした、養老保険に生命保険会社で考えております。
目的はその事務職の万が一の保障を目的とした福利厚生と将来的にその事務職の社員の退職時に支払う予定の退職功労一時金(100万円)の準備にあてたいと考えております。
この場合事務職のみの加入に際した保険料は損金処理をして大丈夫でしょうか。
もしよければ教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

運転手の保険が養老保険でなく定期保険であれば、死亡保険金の受取人を遺族、生存保険金の受取人を会社にしている場合は半分は保険積立金、半分は給与、どちらも本人・遺族が受取人なら全額給与になると思います。
本投稿は、2023年04月30日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。