賃上げ税額控除
法人税の税額控除の、給料を増額した場合の控除について
従業員数が前期に比べて減っている場合は、継続雇用者の給料を増加させても、トータルで、前期より当期の雇用者に対する給料が減っている場合は、
この税額控除は、適用はできないですか?
税理士の回答
中小企業でも大企業向け賃上げ促進税制の適用を受けることができるか?という主旨だと思いますが、租税特別措置法第45条の12の5第1項には「青色申告書を提出する法人が・・・」としかなく資本金基準等の記載はありませんので、計算の手間は掛かりますが大企業向け賃上げ促進税制の適用を選択することは可能であると考えらえます。
本投稿は、2023年05月23日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。