法人市民税の均等割について
事業年度が4/1〜3/31までの法人を昨年12月に休眠の手続きをしました。
法人の利益は0円であり、今後再会の見込みも無いため、確定申告もしないつもりだったのですが
この場合、昨年度分の法人市民税の均等割は支払う必要があるのでしょうか??
税理士の回答

米田征史
4月から12月分までの均等割りが発生します。
申告が必要です。
法人市民税に限らず都道府県民税の均等割について、休眠した場合に免除するという地方税法上の規定がないため、自治体によって対応が異なります。
均等割の性格から事業をしていないので休眠日以降は免除する自治体は多いですが、自治体の判断によるため市町村役場にお問い合わせください。(都道府県税事務所にも確認が必要です。)
但し、少なくとも休眠日前までは均等割の納税義務はあります。
なお、休眠したからといって確定申告をしなくてよいことにはありません。法人税及び地方法人税の確定申告は毎期必要です。
こちらも少なくとも令和5年3月期の決算と法人住民税を含めた確定申告はしなければいけません。
また、上記の通り休眠を理由に均等割を免除するかは自治体の判断によりますが、免除する場合は申告不要とされる場合が多いです。
令和6年3月期以降の法人住民税の確定申告を要するか否かも含めて、都道府県税事務所と市町村役場にご確認ください。
本投稿は、2023年05月29日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。