[法人税]特別償却する為の資産 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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特別償却する為の資産

350万の機械をかったのですが、中小企業が取得した機械の特別償却は使えるのでしょうか?何の機械でも使えるのでしょうか?

税理士の回答

はじめまして。
以下適用可能な事例が多いと思われる中小企業投資促進税制における特別償却についてご説明させて頂きます。
中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する中小企業者などが平成10年6月1日から令和5年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。税制改正で令和7年3月31日まで延長されました。)内に新品の機械装置などを取得等して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものです。
機械装置であれば取得価額の30%相当額が特別償却限度額となります。
法人の場合、適用対象法人は、青色申告法人である中小企業者等です。中小企業者等とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、又は資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人で大規模法人に出資の一定割合以上を所有されていないなどの一定の要件を充たすものをいいます。
適用対象資産は、新品に限られ、機械装置であれば1台又は1基の取得価額が160万円以上のものが対象になります。ただし、令和5年4月1日以降に事業の用に供した場合には、コインランドリー業(中小企業者等の主要な事業であるものを除く。)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除かれています。また、医療機器のように機械装置に該当しないものもございますので資産区分にはご注意ください。(参考:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/27/06.htm
適用対象となる指定事業には、多くの業種が含まれますが、娯楽業(映画業を除きます。)や性風俗関連特殊営業に該当する事業は対象となりません。
特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

以上について令和5年度改正前の詳細な説明が以下のリンク先にございますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
令和5年度の税制改正の内容については以下のリンク先にございますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2023/pdf/K.pdf

その他にも適用可能な特別償却制度があるかもしれませんが、前提条件が明らかでないのでここでは割愛させて頂きます。
以上ご参考にしていただけますと幸いです。

本投稿は、2023年08月08日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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