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事前確定届出給与について

8月決算の法人です。
9月より新たに役員に就任するものAがいます。
Aと他の役員に事前確定届出給与を出す予定です。

この場合、9月の臨時株主総会(Aの定期同額給与を決める)際にAの事前確定届出給与の金額及び支給日を決めなくてはならないでしょうか。

定時株主総会(10月末くらい)でAを含めた役員の事前確定届出給与の金額及び支給日を決めたらいいでしょうか。

よろしくお願いいたします

税理士の回答

ご質問は税法上の問題ではなく会社法上の問題なので、税理士の専門外です。
事前確定届出給与という税法上の給与であっても、それは会社法上の適正な決議に基づいて支給されるものであることが大前提です。
一般的には、臨時総会で取締役の選任や報酬を決議したとしても定時総会での追認決議が必要と思いますが、冒頭の通り税理士の専門外のため、会社法に詳しい弁護士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。

本投稿は、2023年08月22日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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