不動産売却について
私1人の資産管理法人名義で(資本金は1万円の合同会社)5年2ヶ月所有してきた1棟不動産アパートを2023年11月に売却及び引渡し、今期の減価償却額を算出し下記計算しました。
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額
土地88,588,100円
建物21,110,547円(税込)
(2023年9/30決算時点の建物価格)
売却仲介手数料1,716,000円(税込)
譲渡価格1.5億円(税込)
①
売却益は約3858万円の理解で良いでしょうか?
②
2023年9/30決算時点で累積の赤字が▲約1374万あります。①と相殺して約2,484万に対する23.2%の税金が発生する理解で良いのでしょうか?
③
アパート購入以外で有効的な節税方法や節税商品の購入などありますでしょうか?
税理士の回答
ご記載の計算式は個人の譲渡所得のものであって、法人は全て総合課税なのでご記載の計算式は使いません。
期首から売却月までの減価償却費は勘案せずに回答します。(法人は総合課税なので減価償却をしてもしなくても所得計算は同じです。)
現金預金1.5億円/土地88,588,100円、建物21,110,574円、固定資産売却益40,301,353円
①売却益は上記の通り40,301,353円でこれが法人税の所得計算の益金に含まれます。従いまして違います。
②累積赤字が会計上の赤字のことを指すのであればこれは使いません。あくまで税務上の繰越欠損金との相殺になりますが、繰越欠損金がわかりませんし、当期の所得がわかりませんので法人税等の計算は出来ません。
法人税の税率は所得800万円までが15%、800万円を超える分は23.2%、地方法人税は法人税額に対して10.3%、この他に都道府県民税の法人税割、均等割、事業税及び特別法人事業税、市町村民税の法人税割、均等割が掛かります。
従いましてご理解は間違えています。
③個別具体的に検討を要することなので、費用を掛けて直接税理士にご相談ください。無料のネット相談で回答できるご質問ではありません。
なお、貴社が消費税の課税事業者であれば建物の売却価額が課税売上高になります。
法人と個人は根本的に適用される税制が全く異なりますので、再度ご確認いただいた方がよろしいかと思います。
1点読み落としておりました。
売却仲介手数料は、支払手数料1,716,000円/現金預金1,716,000円で法人税の所得計算の損金になります。
なお、回答は全て税込経理を採用されている前提で記載しています。
本投稿は、2023年12月04日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。