個人(親族)から法人への不動産の使用貸借について
私と私の親族の名義で所有している共有の不動産(土地・建物)があります。
私が代表の合同会社と親族間で不動産の使用貸借契約を行い、合同会社で貸別荘業を営もうと考えています。親族は当該合同会社の社員ではありません。
固定資産税は法人で支払う想定です。
過去の類似の質問・回答にて、法人⇔役員間での使用貸借は特段問題ないという内容は確認しました。
法人⇔役員の親族でも見解は同様でしょうか。
法人側の法人税、個人側の所得税での懸念点があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

法人⇔役員間でも法人⇔役員の親族でも行為計算の否認余地はあると思います。懸念点は時価で取引が再計算される可能性です。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2023年12月14日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。