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宗教法人の決算日について

当方は宗教法人です。
決算月について教えて下さい。
文部科学省と都道府県知事に規約を提出し認可を受けています。
会計年度は3月決算として提出しています。
財産目録等、収支計算書は3月決算で行っています。
しかしながら税務署に対する会計年度は12月決算になっています。
これは税理士の先生にお任せしているのですが、なぜ決算期がズレているのかが
不明であり担当の税理士もわからないとの事です。
ただ、何十年と宗教法人を営んでいますが、文科省にも税務署にも問題として
指摘されたことがありません。
決算期が管轄によって違っていても問題ないのでしょうか?

税理士の回答

法人税は、会社(この場合は宗教法人)の確定した決算に基づいて行うことになります。税理士さんと相談して、3月に合わせるべきと思います。

やはりそうなのですね…。
決算日の変更届を出して3月決算に変更しようと思います。
単に決算日変更の手続きだけで済めばいいのですが過去はどうなんだという事になりそうで。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年12月20日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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