法人税 追加納付の際の納付書の書き方
法人税の見込納付が済んでいます。
申告延長を行っていて確定申告予定です。
支払済の見込納付額から修正があり、確定申告時に追加納付が発生しました。
追加納付分の納付書の申告区分の書き方がわかりません。何に○したらいいでしょうか。
見込納付時は「確定」に○で納付しています。
教えてください。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
厳密には見込納付時には【その他】に〇をし、確定納付時には【確定】に〇を付すことになります。(今回は例外的に確定納付も確定に〇をして手続きを進めるしかないかと思います)
何卒よろしくお願いいたします。

亀谷由太
お世話になっております。
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
他の方の質問で見込納付の時は確定で良いと回答されてる先生もいらっしゃいました。
「厳密に」というのはどういう意味でしょうか。
またe-taxのダイレクト納付のQAには追加納付時に確定と○すると二重納付と見なされるとあるんですが、手書きの場合は違うのでしょうか。

亀谷由太
お世話になっております。
申告期限の延長を行った場合でも、確定申告書の提出期限は1か月間延長しますが、納税期限は延長されません。
なので期末から2か月以内の納税期限において、会社は一旦【見込納付額】を計算して納税を行い、期末から3か月以内に確定申告書を完成し、そこで初めて税額が"確定"することになります。(申告書で計算した税額を確定納付額といいます)
ただ見込納付額と確定納付額は一致するケースが多いので、別の先生は見込納付の時は確定に〇する書き方で良いと仰ったと推測します。
厳密に、とお伝えしたのは見込計算~確定計算の中で税額がずれるケースもあるからです。その場合に見込納付した金額は実際に確定した税額ではないため、その他に〇するのがあるべき書き方だということです。
なおe-taxのダイレクト納付では、システム上確定納付は1度しか行えないため、そのような書き方になっております。
手書きだと別の用紙で再提出できますので。
不安が残るようでしたら所轄税務署に、見込納付の際に確定に〇して出してしまった旨を一報いれておけば安心かと思います。
よろしくお願いいたします。

亀谷由太
お忙しいところ、ベストアンサーにしていただきありがとうございました。
また何かありましたら、サポートできればと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月27日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。