みなし配当の所得税控除について
今年度、自己株式の取得による、みなし配当があったのですが、別表6(1)への記載は必要でしょうか?
また、記載が必要である場合、税額は納税した源泉税額で良いのでしょうか?
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
みなし配当を受ける場合、源泉徴収された残額が入金されるはずですので、当該税額につき全額所得税額控除の対象となります。(その他の区分で別表6(1)の記載が必要)
対象法人から、配当金明細が交付されるはずなので、その金額で転記ください。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
説明が足りず申し訳ありません。
今回は、自己株式を取得した側です。

亀谷由太
取得した側であれば、みなし配当を支払う側(源泉税を預かる側)になるので、別表6(1)への転記は不要です。(配当明細を株主に交付する必要あり)
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
また預かった源泉税は翌月10日までに所轄税務署に納付する必要がある点もご留意ください。
本投稿は、2024年04月08日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。