疑似DESを利用すべきかどうか
この度法人を譲り受けることとなりました。(親族ではないです)
前代表取締役への役員借入金は一部返済し、残りは放棄するという契約です。
この場合、債務免除益が発生し法人税等が発生する認識です。
※繰越欠損金<債務免除額
ここで疑似DESを活用することで節税は可能なのでしょうか?
また、疑似DESを活用することで、税務調査などのリスクもあるのでしょうか?
経営再建に向けてなるべく節税したいと考えております。
疑似DESを活用する場合の手順も教えていただけると助かります。
税理士の回答

新田智洋
契約上では債権放棄という内容となると、疑似DESの活用は当該実態と異なり、租税回避とみなされ、税務調査時に課税されるリスクが高いものと考えられます。
本投稿は、2024年04月09日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。