[法人税]疑似DESを利用すべきかどうか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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疑似DESを利用すべきかどうか

この度法人を譲り受けることとなりました。(親族ではないです)
前代表取締役への役員借入金は一部返済し、残りは放棄するという契約です。
この場合、債務免除益が発生し法人税等が発生する認識です。
※繰越欠損金<債務免除額
ここで疑似DESを活用することで節税は可能なのでしょうか?
また、疑似DESを活用することで、税務調査などのリスクもあるのでしょうか?
経営再建に向けてなるべく節税したいと考えております。

疑似DESを活用する場合の手順も教えていただけると助かります。

税理士の回答

契約上では債権放棄という内容となると、疑似DESの活用は当該実態と異なり、租税回避とみなされ、税務調査時に課税されるリスクが高いものと考えられます。

本投稿は、2024年04月09日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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