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役員借入金の債務免除について

当法人は、役員から借入をしておりましたが、その役員の方が亡くなりました。
この役員借入金については、相続財産として相続人が相続されるものと思いますが、相続人が全員相続放棄をされるそうです。

この場合、当該役員借入金は、国庫に帰属されるかと思いますが、当法人の処理はどのようになりますか?

国庫に帰属した時点で、債務免除益を計上するのでしょうか?
それとも、そのまま帳簿上残しておくのでしょうか?

ご回答をお願いいたします。

税理士の回答

国庫に帰属した時点で、債権者は国になりますから、国に債務(役員借入金)を支払うという流れでしょう。
なお、法人には、その亡くなった方の出資金はありますか?これも国庫に帰属することになります。

ご回答ありがとうございます。
亡くなった方からの出資金などはありません。

国に債務を支払うことになるということは、債務免除益は計上せずに、そのままにしておくということでしょうか?国から何か通知などがくるということでいいのでしょうか?

債務免除益は計上しません。

手続きは専門外ですが、知識としては相続人がいない財産は、相続財産法人が清算のため管理します。その中でどうなるかが決まるかと思います。

本投稿は、2024年04月24日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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