賃上げ促進税制
前期法人を開業し途中から営業を開始し従業員に給与を支払いました。
その場合は今期の賃上げ特別控除の適用は可能でしょうか。
(前期給与発生から決算までは7か月です)
税理士の回答

古賀修二
適用可能です。
今期のの雇用者給与等支給額と
前期のの雇用者給与等支給額×12÷7
を比較します。
ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
前期法人設立したのが4月からで、給与が9月分からの場合は7か月になりますでしょうか?

古賀修二
前事業年度の月数となりますので12となり、その場合でも月数調整の必要はありません。
本投稿は、2024年05月03日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。