法人税等の中間納付が未納付の場合における確定申告の別表の書き方について
法人税、法人住民税、法人県民税、法人事業税の中間納付が未納付の場合において、決算時の確定申告の別表4、5(1)、5(2)の書き方はどうなるのでしょうか?
前提条件として、進行期は黒字で、納付税額は中間納付金額を上回っている(仮に中間納付をしていた場合に還付はない)状況で、未納付のため、会計上は中間納付について「法人税等 / 未払法人税等」の仕訳を計上しております。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
法人税申告書の記載の仕方は以下の通りになろうかと存じます。
➀別表4
費用計上した中間分に関して、法人税、法人住民税、法人県民税、法人事業税の中間分の合計を<損金経理納税充当金>として全額加算調整
②別表5(1)
中間分を③増加欄に記載し、未納付なので、④翌期首利益積立金額として繰り越す。
②別表5(1)
中間分を②当期発生額に記載し、未納付なので⑥期末未納税額として繰り越す。

亀谷由太
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
お伺いさせてください。
>➀別表4
>費用計上した中間分に関して、法人税、法人住民税、法人県民税、法人事業税の中間分の合計を<損金経理納税充当金>として全額加算調整
今回の場合は、法人事業税の中間納付分も加算調整が必要になるのでしょうか?

亀谷由太
ご確認ありがとうございます。
私の回答内容が不十分でした、大変失礼いたしました。
法人事業税の中間納付額は、<損金経理納税充当金>として全額加算調整したうえで、同額を<納税充当金支出事業税等>で減算調整することとなります。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年05月07日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。