吹奏楽団は課税対象になるのでしょうか?
一般社会人で構成される吹奏楽団は、法人・収益事業として課税対象となるのでしょうか?
代表者がおり、会計など団費の管理者もいるので、法人にはなろうかと思うのですが、収益事業か否かが曖昧です。
相談サイト等の税理士さんの解答では、「収益を目的としないコンサートは、収益事業にはならない」というのを拝見した事がありますが、
「34種の事業」の「26.興行業(興行を企画し不特定多数の者に観覧させる事業)」に当てはまり、
また毎回公民館等で練習をするのは、
「事業所を設けて」の「既存施設を利用して活動を行う」に当てはまると思うのですが、そうすると収益の有無にかかわらず「法人住民税均等割」は必ずいるのでしょうか?
税理士の回答

収益事業を行うにあたって、継続しての事業所がなければ、地方税の均等割はないと思います。
ご質問の吹奏楽部の活動内容はよくわかりませんが、無償のボランティアに近いものであれば、収益事業ではなく、チケットを有償販売し、利益が上がるとすれぱ収益事業となります。
本投稿は、2018年02月27日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。