寄附金の損金算入限度額の計算や、法人住民税の均等割の金額の判定に用いられる本金及び資本準備金
法人税の寄附金の損金算入限度額の計算や、法人住民税の均等割の金額の判定に用いられる資本金及び資本準備金とは、会計上で作成した貸借対照表の資本金、資本準備金という認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答

永田直樹
御認識の通りで大丈夫かと推測されます。
本投稿は、2024年07月09日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。