法人の給料損金時期と年末調整
法人で給料を25日締めの翌月5日払いだとすると、
法人会計12月決算の場合
12月分は翌年1月5日に支払われますが、年末調整はこの12月分は翌年給料になり、
法人損金としては、12月分は未払い給料として、本年の損金になる
ということでよろしいでしょうか?
それから、25日から31日までの分も本年の損金として未払い計上しなければなりませんか?
手間がかかるので日割り計算はしたくないのですが
税理士の回答
①年末調整からは損金は生じないと考えられます。
年末調整は、従業員の源泉所得税の調整であり、会計上は、負債の預り金を動かすだけだからです。
②厳密に言えば、おっしゃる通り処理するのが適当です。
しかし、やはり煩雑なので、継続適用を条件に、毎年25日までの分を計上していれば、それで特に問題はないように思います。
詳しくご回答ありがとうございます
12月分翌年1月5日支払い分まで当期の給料として未払い計上しておきます
年調整の対象給料と会社の給料計上時期が異なることに、なんだか違和感がありますが、年末調整は預かり金を確定する作業で、あくまで支給日で給料の対象としていくのですね
本投稿は、2024年08月08日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。