期限切れ欠損金について
期限切れ欠損金は、別表5 31の「差引合計額」から期限内の青色欠損金を控除した金額であると認識しております。
その場合、当該「差引合計額」には別表4で加算した納税充当金も含まれているかと思いますが、期限切れ欠損金は納税充当金分も欠損金として扱うことができるということでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
期限切れ欠損金とは、「期首現在利益積立金の合計額として記載されるべき金額で、当該金額が負である場合の当該金額」-「青色欠損金等の額のうち損金の額に算入される金額」つまり、「法人税の申告書別表5(1)「31」①欄の金額-法人税申告書別表7(1)「2の計」欄の金額」ということになります。
そこで、別表5(1)「31」①欄を見ると、繰越損益金「25」欄(繰越欠損金)に納税充当金を「26」欄で加算しています。つまり、繰越欠損金(期限切れ欠損金)には納税充当金(損金否認分)も含まれているということになります。
なお、「納税充当金分も欠損金として扱う」という表現から見ると、納税充当金を負債ととらえているように思われますが、申告書上の納税充当金は損金否認額(つまり利益)ですので、期限切れ欠損金は貸借対照表上の欠損金から納税充当金を控除した金額ということになります。。
本投稿は、2024年09月28日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。