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報酬のない役員に対する保険金について

法人の保険について教えて下さい。
現在、父が代表者の法人があります。
後々は息子の私が会社を引き継ぐ事になるとは思うのですが、
今後の事も考えて保険等も見直していた際に気付いた事がありました。
現在報酬はないのですが母親を監査役として登記しています。
ここまでは良かったのですが、保険の見直しで法人契約の定期保険等の
解約返戻金相当額を知りたい旨、保険会社に問い合わせました。
結果は被保険者の父や私、従業員分の解約返戻金がそれぞれ出てきたのですが、
母親にもかかっていました。
現状は名前だけの役員です。仮に監査役を外れる場合や母親が亡くなった場合、
会社には解約返戻金もしくは保険金が入る事になり保険収入を益金として
計上するとは思うのですが、退職金もしくは慰労金は渡す事は可能でしょうか?
会社を立ち上げ当初は月額5万円程の役員報酬が出ていた時期もあったみたい
ですが相当昔だったようです。
役員退職金は最終の月額報酬と功績倍率で計算される都合上、計算を元にする
報酬が0円で功績もないに等しいので正直厳しいとは思います。
なので、退職金が損金計上出来ないのであれば税金は勿体ないですが保険金収入を
益金計上するだけにして退職金は払わない。という事でも構いません。
不安なのが、役員としても従業員としても機能していない母親に対して保険料を
毎月払っている事が大丈夫なのかどうかが気になっています。

例えば法人契約の保険に被保険者を従業員の奥さんや子供(会社とは直接関係
していないもの)にした場合、被保険者に対する経済的利益の供与になり給与と
される気がします。しかし今回は母親が名ばかりとは言え監査役であるので、
この部分がクリアできていると思いたいのですが、ご意見をお聞かせください。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

現状は名前だけの役員です。仮に監査役を外れる場合や母親が亡くなった場合、 会社には解約返戻金もしくは保険金が入る事になり保険収入を益金として 計上するとは思うのですが、退職金もしくは慰労金は渡す事は可能でしょうか?

結論です。無報酬の方には、退職金はないと考えてください。過去は忘れてください。
保険をかけること自体は問題はないと考えます。

益金に入れるだけです。
宜しくお願い致します。

会社を立ち上げ当初は月額5万円程の役員報酬が出ていた時期もあったみたい ですが相当昔だったようです。 役員退職金は最終の月額報酬と功績倍率で計算される都合上、計算を元にする 報酬が0円で功績もないに等しいので正直厳しいとは思います。 なので、退職金が損金計上出来ないのであれば税金は勿体ないですが保険金収入を 益金計上するだけにして退職金は払わない。という事でも構いません。 不安なのが、役員としても従業員としても機能していない母親に対して保険料を 毎月払っている事が大丈夫なのかどうかが気になっています。

例えば法人契約の保険に被保険者を従業員の奥さんや子供(会社とは直接関係
していないもの)にした場合、被保険者に対する経済的利益の供与になり給与と
される気がします。しかし今回は母親が名ばかりとは言え監査役であるので、
この部分がクリアできていると思いたいのですが、ご意見をお聞かせください。
宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2024年10月29日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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