法人名義の不動産売却にともなう諸問題について
不動産を売却して現預金があり、そこから役員報酬を得るだけの会社にしたいのですが、そういうことはできるものなのでしょうか?不動産賃貸業です。借金はゼロで、黒字の状態です。今後は物件を増やしたくありません。よろしくお願いします。
税理士の回答

平塚充孝
法的には問題ありませんので、顧問税理士を探されると良いでしょう。

石割由紀人
法人が不動産を売却し、その資金をもとに役員報酬を支給する形で会社を運営することは可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。
1. 不動産売却に伴う税務処理
不動産売却による利益は「固定資産売却益」として計上され、法人税の課税対象となります。特に、建物の売却には消費税が課されるため、適切な税務処理が求められます。
2. 役員報酬の適正性
役員報酬は、業務内容や会社の業績に見合った適正な金額で設定する必要があります。過大な報酬は、税務上問題視される可能性があります。
3. 会社の事業実態
不動産を売却し、事業活動が実質的に停止した状態で役員報酬のみを支給する場合、その場合、役員報酬が損金(経費)として認められないリスクがあります。
本投稿は、2024年11月06日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。