通算法人の中間税額の計算について
通算法人の中間税額の計算について相談させてください。
法人税法第71条第1項第1号において、前事業年度の法人税額(第六十九条第十九項(外国税額の控除)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。次項第一号及び第五項において同じ。)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額と規定されています。
条文上、中間税額は、括弧書きの外国税額控除の加算額(進行年度調整分)控除後の金額をベースにして算出するとあります。
この加算額の控除は100円未満切り捨てた後の法人税額(別表1「13欄」)から控除すれば良いという理解でよろしいでしょうか?
アドバイスいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡田健志
条文には前事業年度の確定した税額をもとに計算すると書いてあります。これは別表1「13」欄スタートという解釈でよろしいかと思います。そこに外国税額控除の加算額の控除をすればよいかと
ありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2024年11月16日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。