定期同額給与が支払えなかったとき
国税庁HPに「各支給時期における支給額が同額」とありますが、調べてると税理士先生が書いた記事など、実際に資金繰りの関係で支払っていないにも関わらず、定期同額給与が認められるという意見がたくさん出てくるのは何故なのでしょうか。
税理士の回答

中山晃一
実際に支払ってはいないものの、法人の帳簿上「役員報酬/未払費用」として計上することにより、毎月定額の役員報酬が法人の決算書には計上されているため認められるという整理かと存じます。
本投稿は、2024年12月26日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。