法人解散後の太陽光売電収入
今回、2月に法人解散を考えております。
税理士の方もいたのですが突然の事故により亡くなられてしまい探している最中となりますのでご質問させていただきます。
法人解散後は営業活動は行えないとのことですが法人建物に取り付けている太陽光売電収入が発生するのは良いのでしょうか?
それとも解散時までに所有者を変更しないといけないのでしょうか?
年末調整等でお忙しい時期とは思いますがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
法人解散後、法人として営業活動は行えなくなりますが、解散清算中の法人には「清算人」が選任され、清算業務として太陽光売電収入を管理することは可能です。ただし、解散後も売電契約が法人名義のままでは問題になる場合があります。そのため、清算過程で売電設備の所有権や契約を個人や別法人に譲渡する手続きを行うことが一般的です。解散時までに所有者変更を行うか、清算人を通じて管理するかの選択が必要です。
石割先生ありがとうございます。
本投稿は、2025年01月09日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。