[法人税]外国子会社合算課税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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外国子会社合算課税について

外国子会社合算課税を判定する際の税負担割合の計算式ですが

税金支払い額/税前利益  が計算式でしょうか?
税負担割合の計算式を教えて下さい。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

この部分に関する法令を記載しておきますが、正直難しいです。
外国法人税の課税標準となった金額にイからホを加算、ヘを減算して分母を算出します。

2 外国関係会社が前項第二号の外国関係会社に該当するかどうかの判定については、次に定めるところによる。
一 前項第二号の所得の金額は、当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからホまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るヘに掲げる金額を控除した残額とする。
イ その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(法人税法第二十三条第一項第一号及び第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。以下この項及び次条において「配当等の額」という。)を除く。)

ロ その支払う配当等の額で損金の額に算入している金額

ハ その納付する外国法人税の額で損金の額に算入している金額

ニ その積み立てた法第五十七条の五第一項又は第五十七条の六第一項の異常危険準備金に類する準備金(以下この項及び次条第二項において「保険準備金」という。)の額のうち損金の額に算入している金額で法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

ホ その積み立てた保険準備金(法第五十七条の五又は第五十七条の六の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき益金の額に算入した金額がこれらの規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

ヘ その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額

ありがとうございました。参考になりました。

本投稿は、2018年03月25日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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