税務上の未収計上利息について
債務者にお金を貸してます。
債務者は延滞した後、最終返済期限を過ぎても返済されません。
税務において延滞から最終期限までの利息は未収計上利息として発生しています。
この利息を償却するには、不良債権の無罪償却と同じくらいの税務署への改修困難であることの疏明が必要でしょうか?損金を発生させるのではなく、益金をゼロにしたいので、疏明は簡単になるでしょうか。
税理士の回答

佐藤和樹
① 未収計上利息の益金算入とその取消し
• 未収利息を計上している場合、税務上は「発生主義」に基づき益金として認識されている 。
• 債務者が最終期限を過ぎても返済していない場合、未収計上した利息を取り消したい(益金をゼロにしたい) ということですが、その場合、どの程度の証拠が必要か が問題になります。
② 税務上の処理(不良債権の無税償却との違い)
通常、不良債権の無税償却(貸倒損失として損金処理)には 「回収不能であることを証明する疏明資料」 が必要です。
• 例)会社の倒産、債権放棄の通知、債務超過の証明 など。
しかし、今回は 損金処理(貸倒損失)ではなく、未収利息を益金からゼロにしたいだけ なので、より簡単な手続きで対応可能と考えられます。
③ 益金をゼロにする(未収計上利息を取り消す)ための要件
未収計上利息を取り消し、益金をゼロにするためには、以下の理由を税務上説明できることが重要です。
✅ 1. そもそも利息を「実現可能性がないもの」として扱う
• 最終期限を過ぎても支払いがされていないため、利息債権の発生自体を否認(取り消し)できる可能性がある。
• 過去の会計処理が 「発生主義」によるものであれば、実現主義(実際に収入があったときのみ益金計上する方法)に変更する論拠を示すことができる。
✅ 2. 会計方針の変更として処理する
• 税務署への対応をスムーズにするため、「利息の発生主義計上を継続する合理的理由がなくなった」 ことを示す。
• 具体的には、「債務者の財務状況が悪化し、利息の回収が現実的でなくなった」という証拠を提示する。
• 例えば、以下のような資料を準備できるとよい:
• 債務者とのやりとり(返済がないことの証明)
• 最終期限を過ぎた通知書や催告書
• 支払督促や訴訟準備の有無
✅ 3. 「貸倒損失」とは異なる処理として説明する
• 貸倒損失(損金処理)ではなく、「未収計上の誤り修正」として処理することを税務署に伝える。
• 「実際に回収できない利息を計上し続けることは誤りであり、益金の取り消しが適切」という形で説明。
本投稿は、2025年03月04日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。