親会社から子会社へ資金提供をした場合の課税関係について
私が代表を務める会社で不動産の取得を考えていますが、購入資金がありません。
そこで、義父(妻の父)が代表を務める会社から購入資金を出してもらうという話になっています。
その場合、資金を出してもらった私の会社ではその分の受贈益が発生すると思いますが、例えば私の会社を義父の会社の完全子会社とした場合、親会社である義父の会社から受けた贈与資金は受贈益が発生しないと聞いたことがあるのですが、その認識は正しいでしょうか?
親族関係がある者が代表を務める会社同士の資金提供の場合、何か制限があったりするのでしょうか?
税理士の回答

相談者様の会社が義父様の会社の完全子会社となった状況で、不動産の購入資金相当額を義父様の会社から受け取った場合、相談者様の会社にとってはそのお金は税務上、受贈益にはなりません。(正確には、会計上は受贈益として利益計上されるものの、税務上は利益として認識しないということです)
一方、義父様の会社は寄付を行ったという形になりますが、こちらも税務上は費用として認められませんので、税務上の費用は生じないということになります。(つまり、税務上は親子ともに収益費用が生じない)
なお、両代表者が親族同士であってもなくても、法人同士が100%の資本関係である場合は上記のような取り扱いとなります。
樋口先生
詳しく丁寧なご回答をしていただきありがとうございます。
親族同士かどうかは関係ないんですね。
上記に関連して疑問がわき、続けての相談で申し訳ございません。
上記の場合、親子ともに収益費用が生じないとのことですが、もし親子関係を解消した場合は、改めて税務上の収益費用を生じさせないといけないのでしょうか?

親から子への寄付が行われたのちに親子関係が解消された場合に、改めて税務上の収益費用を認識する処理は行われません。(ただし解消後に寄付が行われた場は、それは原則通り税務上も収益費用が認識されることになるでしょう)
樋口先生
ご回答をいただき、ありがとうございます。
疑問点がクリアになりました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年03月12日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。