学校法人に対する寄付金は収益事業の認識とするのでしょうか?
私立学校の法人です。
建物が老朽化しているという事で多額の修繕費用をかけて建物を
改修しました。
大きい学校法人ではないので資金も大して多くないので、一般の方や
学校関係者から寄付を募ったのですが、これは収益事業の寄付金収入と
すべきものなのか、もしくは学校の建物に対しての寄付という名目なので
学校事業(公益事業)の収入として計上しても良いものでしょうか。
もちろん学校事業であれば、法人税の課税対象ではないという事になるので
そちらの方がありがたいのですが、ただ実際はどういった処理をすべきなのか
誰もわかっていない状況です。どなたかの適切なアドバイスを頂けると助かります。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
収益事業のみで使用している建物の修繕に充てるための寄付でない限り、本来事業(公益事業)の寄付金収入に含めて処理するのが適当であると思われます。
収益事業会計に含める処理は、実務上、ほぼないと思われます。寄付者は教育研究活動を支援するために寄付をする場合がほとんどであるからです。
早速のご回答、誠にありがとうございます。
了解いたしました。現状で考えると公益事業に該当するので法人税の課税対象外と
いう事ですね。
あと、質問を重ねて申し訳ございません。
お手すきの際で構わないので、もう一点だけ教えて下さい。
仮に今後、建物の一部を貸館事業を始めた場合(収益事業)はどうなりますか?
現状は間違いなく公益事業なので、寄付の要望も公益事業に準ずる事で寄付を募りました。
後々、公益事業だけでは事業が成り立たないとなった場合、貸館事業を始めると収益事業に
なってしまうと思うのですが、当初は公益目的で寄付を募って大規模修繕した建物なのに
収益事業を行うとなると、何となく都合が良すぎではないかと疑問に感じました。
公益事業で募った寄付金は課税対象外なのに、意図的に寄付金を課税対象外として取り扱って
自分の都合で収益事業を行うのであれば、全体の寄付金は本来は貸館事業を行う部分だけでも
合理的な計算によって収益で認識しておくのが筋な気がするのですが考えすぎでしょうか?
前の質問でも挙げたとおり、実態もイマイチわかっていない職員ばかりで誰に頼る事も
できないので好き勝手な意見を述べられます。検証もなにもせずに行った事で取返しの
つかない事にならないのか心配です。
本当に、お手すきの際で構いませんので、ご意見を頂戴したく思います。
よろしくお願い申し上げます。
そこは判断が非常に難しいですね。
最初から貸館業を営む計画で建物修繕をするのであれば、おっしゃるように寄付金収入を収益事業にも按分しないと税務署には指摘されると思われますが、そのような計画もなく、偶然貸館業を営むことになった、という場合まで収益事業に按分すべきかというと、そうは言えないような気がします。
ご回答ありがとうございます!
貸館事業が事前に計画されていない事を立証できないといけないという事ですよね・・・。
基本的に考え方は寄付金が公益性にあたるのか、収益性にあたるのかは実態に合わせて
検討すべき。やはりその考え方は必要という事ですね。
お忙しい中、有益なご回答頂き誠にありがとうございました!
本投稿は、2025年04月07日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。