法人市民税
お世話になります。
法人を一人でやっていますが、16年間赤字決算だったので法人市民税が無申告となっています。申告書類は毎年送られてきましたが、赤字決算では必要がないと思っていました。最近、決算に関係なく支払い義務があると聞き不安になりました。精算はするつもりだすが、16年前までに遡っての支払いになるのでしょうか?
決算書等は処分していますし、赤字を証明できるものがありません。
何年分まで遡るなどの決まりがあれば教えていただきたいと思います。又、認められない場合もあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

増井誠剛
ご照会の件につきまして、法人市民税における「均等割額」は、法人の黒字・赤字にかかわらず、原則として毎事業年度の申告・納付義務がございます。たとえ赤字決算であっても、申告が行われていなければ、非申告として取り扱われる可能性があり、市区町村は最長で過去5年分まで遡って課税処分を行うことができます(地方税法第17条の5等による時効制限あり)。
決算書類を保管しておられない場合でも、過去の収支状況や通帳履歴等の資料をもとに、市区町村担当課にご相談されることをおすすめいたします。自主的な申し出に対しては、柔軟な対応がなされるケースも少なくありません。
まずは所轄の市区町村の税務課にご連絡いただき、現状を正直にご説明されることが最善の対応と存じます。
早々のご返答をありがとうございます。
課税期間が16年間ではなく、最長5年まで遡ると理解して宜しいでしょうか?
期間が分かれば支払いの準備もでき安心出来ます。

増井誠剛
結論から申し上げますと、原則として課税の遡り(更正・決定)は5年間が上限となっております。例外的に、偽りや不正が認められた場合には7年に延びることもありますが、16年間遡るということは通常ありません。ですので、もし市区町村から連絡が来たとしても、その対象は「直近5年分」と見ておけば十分です。支払いの備えも、その期間を前提に進めていただければ安心です。
分かりやすいご説明を有難うございます。期間が分かれば支払いの準備もでき安心出来ます。
本当にありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2025年04月23日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。