法人で仮想通貨購入の場合の会計処理
法人で仮想通貨を購入しました。まず購入した時の勘定科目や課税区分は何になりますでしょうか?決算時には何か処理をしないといけないのでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
仮想通貨の勘定科目はある程度自由に設定することができますが、一般的には「仮想通貨」勘定で処理することが多いようです。
決算時には時価評価をし、翌期には洗替法により処理することが必要となります。
ご返答ありがとうございます。
時価評価はどのようにだすのでしょうか?
また株式のように時価評価せずおいとくだけではだめなのでしょうか?

菅原和望
決算日のレートにより換算した金額を時価評価金額として評価します。
また、株式にも種類がありますが、通常の売買目的有価証券であれば時価評価をする必要がありますのでご注意ください。
本投稿は、2025年05月07日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。