はしごをした場合の交際費について
取引先との会食について、1人当たり1万円以下の交際費は会議費とすることが可能と思いますが、飲食店をはしごをして、1件目8000円、2件目5000円などとなった場合でも、それぞれ8000円、5000円として会議費とできますでしょうか。
それとも併せて1万円を超すため、交際費にする必要がございますでしょうか。
税理士の回答

岸川祐次
店舗ごとでカウントしますので1件目、2件目ごとで判定をします。
同一店舗で1次会、2次会を行った場合で別々の会計をした場合には合算して判定をします。
よろしくお願いいたします。

増井誠剛
1回の会食に係る費用の合計が1人1万円を超えるか否かが判定基準となります。したがって、1件目で8,000円、2件目で5,000円といったように、連続性のある会食(いわゆる“はしご”)であれば、合算して1人13,000円となるため、交際費として処理するのが妥当です。一方、まったく別目的・別日であれば個別判断も可能ですが、税務調査では実態を重視されますので、「1回の接待行為として連続した飲食」であれば、通算で1万円を超える場合は交際費扱いとするのが望ましい処理です。帳簿記載時には相手先・目的・人数も明記しておくと安心です。

岸川祐次
私の方の回答は国税庁の「交際費等(飲食費)に関するQ&A」をベースに回答させていただいております。
<交際費等(飲食費)に関するQ&A>(Q10をご確認ください。)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年06月09日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。