グループ会社所有の社用車の賃借について
グループ会社がリースにて調達した社用車がありますが、同社は当該社用車をほぼ使用しておりません。そのため、当社が当該社用車をグループ会社より賃借したいと思います。
この場合、グループ会社へ支払う賃借料は、どのように設定すればよろしいでしょうか。
グループ会社がリース会社へ支払っている毎月のリース料額でもよろしいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
グループ会社がリース会社へ支払っている毎月のリース料額でもよろしいでしょうか。
残価がない設定なら、良いと思います。
残価があるのなら、ないとした金額になると考えます。
お世話になります。グループ会社の取引はであっても時価取引が求められますので、概ね以下のような整理かと思います。
車をグループ会社から当社になんの付加価値も加えず単に転貸するのであれば,グループ会社がリース会社に支払うリース料相当額を転貸料とするのは、一つの合理的な計算と考えられます。もしグループ会社が車に関してリース会社以外に支払っているコスト(保険料や自動車税その他)があれば, それらも転貸料の計算に含めることが考えられます。
また、転貸する車両をグループ会社が管理、保管等する場合は、上記に加え,当社からグループ会社に役務提供対価相当額として一定の利益を付加することも考えられます。
また当社の100%利用ではなく、一部グループ会社も利用するような場合は、走行距離や時間など合理的な指標で按分することが考えられます。
なお、税務とは離れますが,リース物件には第三者転貸が禁止されているものもあると思いますので、リース会社にご確認いただいた方が良いかもしれません
ご参考になれば幸いです
本投稿は、2025年07月14日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。