建物取得原価について
事務所を購入し、移転しました。
新規でオフィスデスクや金庫などを購入しましたが、建物(事務所)の取得原価に含めますか。
それとも、30万未満のものは、損金処理でも問題ないでしょうか。
税理士の回答

増井誠剛
建物(事務所)を取得された場合でも、その附随費用として含めるのは建物本体に直接かかわる工事費や付随設備に限られます。オフィスデスクや金庫といった什器備品は「建物付属設備」ではなく「器具備品」として区分され、建物の取得原価に含める必要はありません。原則は耐用年数に応じた減価償却の対象ですが、取得価額が30万円未満であれば、中小企業者等については少額減価償却資産の特例や少額資産の一括損金算入が認められます。従って30万円未満のものについては損金処理して差し支えなく、会計処理上も税務上も合理的といえます。
本投稿は、2025年08月28日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。