土地を賃借する際の賃借料に含める6%の根拠について
土地を賃借する際の賃借料は一般的には評価額×6%+固定資産税です。ここの6%の根拠はあるのでしょうか?長期金利(長期プライムレート)だとまずいのでしょうか?私が推測するに昔は長期金利がいまよりも高くて6%ぐらいだったと推測します。今はもっと低いので今の長期金利でもよいのではないかとおもった次第です。
税理士の回答

平塚充孝
土地の賃借料の算定で「更地の評価額×6%」の根拠は、主に税法上の「相当の地代」の計算で用いられる基準利率に由来します。
法人税法や相続税法において土地の無償又は低額での貸し付けと認定されないために、借地人から地主に支払われるべきとされる年間の地代、すなわち「相当の地代」を計算する際の目安として国税庁が示している利率です。
詳細は下記タックスアンサーをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2025年10月09日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。