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賃借人が建物の屋根や壁の塗装費用を負担できるか

父が所有している建物を、私が代表をしている法人の事務所として借りています。
この度、建物の屋根と外壁の塗装をしようと思うのですが、この場合私の会社で費用を負担しても大丈夫でしょうか?500万円ほどかかる見込みです。
やはり父が負担しなければならないようであれば、建物を会社が購入するというのは問題がありますでしょうか?

税理士の回答

おはようございます、税理士の川島です。
法人が塗装工事を負担する目的によるかと思われます。
例えば、法人が飲食店を行うために現在のイメージが違い(ポップなイメージからシックなイメージの変更等)、そのために塗装工事が必要でを行うのであれば可能かと思います(一般的な契約同様退去時に原状回復等の賃貸契約の記載がある等は必要かと思います)。
しかし、一般的な修繕であれば賃貸人が負担するものですので、法人が負担するものではありませんので贈与となります。法人も経費としてみなされず貸付とされる可能性があります。

お忙しい中回答ありがとうございます。
追加で質問です。
今回は一般的な修繕なので、法人の経費としては難しいということですね。
では、建物を父から購入後に修繕をすれば経費として認められますでしょうか?築50年以上の古い建物なので、固定資産税評価額は100万円以下です。

法人で建物を購入し、その後修繕を行った場合は『資本的支出又は収益的支出』なのかを判断し、資本的支出でしたら固定資産として計上し、減価償却費にて費用計上、収益的支出でしたら費用として計上となります。
また、中古の固定資産を購入した場合の耐用年数の決定方法(簡便法)のURL・『資本的支出又は収益的支出』のフローチャートURL(国税庁より)を添付致しますのでご確認されて下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm

ありがとうございます。
よく検討して経理をしたいと思います。
お忙しいところ、ありがとうございました。

本投稿は、2025年11月08日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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