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交流会業者の登録費、利用料について

登録した企業が交流できるサイトBNIに1年登録費、50000、
1年プログラム利用料190000を払いました。
課税仕入れの諸会費でよろしいでしょうか?

税理士の回答

BNIの登録費(50,000円)・利用料(190,000円)については、事業に関連したビジネス交流・営業活動のために支出したものであれば、課税仕入れとして処理して問題ありません。

・根拠
消費税法では、課税仕入れの要件として
「事業として対価を得て行う取引に要するもの」(消法2条1項12号)
と規定されており、
BNIのようなビジネスネットワーク利用料は、事業の売上獲得を目的とした役務提供の対価に該当します。

また、交際費について規定する法人税法(法基通11-2-1)でも、
社外との飲食・接待・贈答等による支出を交際費と定義しており、BNIの年間会費は飲食や接待を目的とした支出ではないため、交際費には該当しません。

したがって、
「諸会費」「研修費」「会費」等で処理するのが一般的で、課税仕入れ計上が可能です。

なお事業関連性(紹介獲得・営業活動・顧客拡大の目的)が説明できる状態にしておくと安全です。

本投稿は、2025年11月19日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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