任意団体の役員報酬・活動費を企業が負担する場合の税務処理について
■ 前提
・株式会社Aが認定する資格「B士」があります。
・B士の登録者は、株式会社Aが内部に設置する任意団体「B士会」に全員加入します。
・B士会は、株式会社Aの負担軽減や倫理的自治を目的とした任意団体(人格なき社団)。
・事務局構成員は会員で、実務の一部を株式会社Aが無償で受託します。
・B士会自身は会費などの財源を持たず、役員への報酬や活動費等をすべて株式会社Aが負担する形を予定しています。
■ 相談事項
①株式会社Aが、任意団体B士会の役員報酬や活動費(実費弁償)を負担することは税務上問題ないか。
②役員報酬をAが直接支払う場合、役員個人の所得区分(給与・報酬/料金・雑所得など)はどうなるか。
③また、源泉徴収が必要かどうか。
④株式会社A側の費用は、寄附金扱いとなるのか、業務委託費として損金算入可能なのか、適切な科目・処理方法。
⑤B士会が財源ゼロのまま活動し、費用を全てAが負担する場合に、税務リスクや避けるべき運用はあるか。
⑥上記を適正に処理するために必要な契約書・規約上の規定など。
よろしくお願いします。
税理士の回答
良波嘉男
① A社が任意団体B士会の費用を負担してよいか
契約・対価性があればOK。
何も整備しないと寄附金扱い(損金不算入)リスクが高い。
② 役員個人の所得区分
実務上は“給与扱い”が最も安全。
指揮命令がなければ“報酬(源泉10.21%)扱い”も可能だが、説明力が必要。
③ 源泉徴収は必要?
給与扱い→必須
報酬扱い→必須
雑所得扱い→原則不要(ただし否認されやすく危険かなと)
④ A社の費用区分(寄附金?損金?)
対価性と契約書があれば“業務委託費”として損金OK。
何も整備しなければ寄附金扱いになる。
⑤ B士会が財源ゼロのまま運営するリスク
B士会がA社の“隠れ部署”と認定される
寄附金認定
役員個人への給与・贈与税リスク
→契約と書類整備が必須。
⑥ 必要な書類(最低限)
A社 ↔ B士会:業務委託契約書
A社 ↔ 役員:業務委託または役務提供契約(給与なら不要)
B士会:規約・決議書(報酬支給の規定)
詳細にありがとうございました。
本投稿は、2025年11月21日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







