仕掛品につきまして
宜しくお願いします。
普通法人で、仕掛品残が多かった場合で損金経理しなくても税務上の課税所得を減算して良いのでしょうか。仕掛品に損金経理要件はあるのでしょうか。
税理士の回答
仕掛品は在庫と同じく、基本的に完成して売れないと損金にすることはできません。
ですので課税所得の減算はする必要はありません。
ご参考になりましたでしょうか。

仕掛品残とは、不良品でしょうか。それとも期末の仕掛品の在庫でしょうか。
説明が不足しておりました。
仕掛品を多くとりすぎて費用を減らしすぎた場合、適正な金額との差額を損金経理しなくても税務上損金算入して(課税所得を減らしても)宜しいのでしょうか?例えば仕掛品100が正しいところ120とした場合に差額の20を損金経理していない会計年度分の税務申告上損金算入可能でしょうか。差額の20は翌期に仕掛品をもどすとした場合です。

正しい仕掛品100を、120とする理由は何でしょうか。
最初から、正しい仕掛品100の計上では問題がありますか。
本投稿は、2018年05月22日 06時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。