税務調査での私学の職員会費のみの互助会について
お世話になります。
学校法人負担無しの職員会費のみの互助会があります。
慶弔費の他に職員貸付もあり、校長も利用しております(会費は払っております)。貸付は他の職員と同じ条件で、規程もあり優遇を受けているとかはありませんが、法人本体の貸付と税務調査で指摘を受けることがあり得るのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
学校法人名義の口座での運用であったり、学校法人の経理との区分が不明瞭だったり、特定の理事だけが経済的利益を享受していたりしない限り、質問者さまの前提において、一般的には有り得ないと考えます。
学校法人との資金のやりとりも無く、職員会費のみで運営される互助会は、学校法人から独立しています。
互助会の存在・行為は、異常不合理かつ権利の濫用もなく、税負担を不当に減少させてもいませんので、税務署が否認する根拠がありません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご解答ありがとうございます。
学校法人とは全くの別口座です。
貸付の承認は基本的に職員で行なっておりますが、払い出し担当の職員が貸付を受ける場合に理事者からの承認を受けるようにしております。
規程にも定めておりますが、
上限50万までの規程で、事情があり、退職時に退職金で支払う旨の同意がある場合はその限りでは無い旨の記載がありますが、役員の同意で50万以上貸付を受けている場合、経済的利益教授を受けていると判断される事はあり得るのでしょうか?(その職員は役員では無く一般職員です)
山本快夫
互助会の規定に従って、50万円以上の例外についても、役員(理事)から承認を受けたうえで、貸付がなされ、回収もなされていますので、税務上どこが問題なのか見いだせません。
宜しくお願い致します。
役員が承認している事について、学校法人の経営に関する人物が職員互助会の承認をしている事で学校法人母体に関する団体と見られないかの懸念です。
先生の言われる通り、毎月、利子は計算通りで元金は一定では無いですが減少しております。
山本快夫
学校法人だけでなく一般企業等においても、社内の親睦会や互助会の運営メンバーを役員や従業員が兼務することはしばしば行われており、異常ではありません。
宜しくお願い致します。
ご解答ありがとうございました。
すみません。忘れておりましたが、貸付の年利が4.8%で収益事業と見なされそうですが、その場合でも法人母体とは別団体での法人税の対象と考えてよろしかったでしょうか?
山本快夫
はい、互助会と学校法人とは独立していますし、互助会の存在・行為は、異常不合理かつ権利の濫用もなく、税負担を不当に減少させてもいませんので、税務署が互助会の貸付事業を否認して、学校法人の貸付事業と処分する根拠がありません。
宜しくお願い致します。
何度もすみませんでした。
ご解答ありがとうございました。
本投稿は、2026年07月22日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







