海外赴任者への保険の適用
海外赴任者が勤務中に交通事故にあい、日本本社で加入している保険が適用されます。このような場合、日本親会社は何らかの形で国外子会社に対する寄付行為があるとみなされるのでしょうか?
税理士の回答

日本親法人の経営判断で、保険に入っていると思いますが、そのことで、海外子会社に、経済的利益があるとは思えないので、寄付行為には当らないと思います。
ありがとうございます。経済的利益の有無で判断すると言う点が大変参考になりました。
本投稿は、2018年08月15日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。