合併時の別表5について
期中に100%子会社を吸収合併(適格合併)しました。
被合併会社の最終の確定申告の別表5の残、例えば販売促進引当金が100残っていた
(翌期首現在利益積立金額が100)とすると、合併会社の当期の別表5の期首利益積立
金額にこの100をプラスすればよいのでしょうか?
そして実際にこの販売促進引当金が支払われると、合併法人の別表5で減少させればよいの
でしょうか?
そうすると合併法人側はもともとこの100は加算・損金不算入の処理はしていないのに、100の支払時に損金算入だけされて、何か得しているような気がするのですが・・・
被合併法人の最終の確定申告の別表5の残高は全て、合併法人の期首利益積立額にプラスすればよいのでしょうか?
(合併法人だけ見ると、前期末の残と当期首の残が合わなくなりますが・・)
お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
税理士の回答
被合併法人で会計上計上されている販売促進引当金が会計の合併仕訳で合併法人に引き継がれた場合、被合併法人の合併前最終事業年度の別表5(1)の販売促進引当金の残高はそのまま合併法人の別表5(1)の期首残高に引き継がれます。このとき、合併法人の別表5(1)の増欄を使って引き継ぐ方法と別紙で2社の別表5(1)の残高を足し算するシートを作る方法などがあるかと思います(個人的には、後者の方法が整理しやすいので好きな方法です。作成した引き継ぎ計算のシートは別表5(1)の別紙として申告書に添付しています)。
その後、合併法人で販売促進引当金が取り崩されたときの税務調整は減算留保となります。
本投稿は、2016年01月08日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。