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海外赴任中の賃貸法人税について

海外赴任の予定があり、持家を賃貸に出す予定です。名義は夫婦共有名義です。
法人に貸出した場合、貸主は法人税を20%支払う義務があると聞きました。賃料はおよそ毎月35万前後なのですが、その場合夫婦共有名義でも賃料の20%をおさめる必要はありますか?私は働いていません。確定申告するにあたり、経費などの計上によって、おさめた法人税は少し戻るものでしょうか?

税理士の回答

非居住者は、国内の不動産収入に対して所得税が源泉徴収されます。
納税管理人を選任して確定申告する事になります。

回答ありがとうございます。海外赴任の場合は、法人に賃貸で貸した場合、借り主は法人税を20%納める必要がありますか?
私達の手元に残る賃料は家賃の80%で、その収入からさらに所得税を納める必要があるということでしょうか?

支払先は、源泉徴収義務があります。
ご質問者は、不動産所得を確定申告する際に、源泉徴収された所得税は控除されます。

本投稿は、2019年03月30日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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