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繰越損金のある法人の資金移動にかかる税金

赤字法人の代表取締役の親が1億円の贈与をしました。親から法人です。
法人に繰越損金があります、非課税ですか?
同じく繰越損金はありますが、子会社から5千万円以上お金を振替ました、非課税ですか?
また、非課税ならそれらのお金を役員報酬で貰えてしまえませんか?

以上3点、お願いいたします。

税理士の回答

①親御様からの1億円は受贈益となり、非課税ではありません。
②子会社からの5千万円以上は、内容や株式の保有状況によって判断する必要がありますのでご記載の文面だけでは判断できません。
③繰越欠損金が、上記①含めた当期の所得を上回っていれば法人税は生じません。②については上記の通り益金に算入されるかどうか、文面だけでは判断ができません。
④事前確定届出給与として届け出たとしても、高額報酬として損金否認される可能性があると思います。

ご丁寧な回答ありがとうございました。
非常にわかりやすく、助かりました!

本投稿は、2019年04月11日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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