【利益連動型の業務委託料に関する損金算入の可否】
企画、プロモーションを外注で委託するのですが、外部委託に伴う費用は、利益の10%という形で固定の金額とするのではなく、利益に連動させる成果報酬型にしようと思っています。
①利益連動型の上記費用も、通常の金額が時間単価や、請負う業務毎に金額が定まっている外注費のように、損金算入されるとの理解でよろしいでしょうか?
②勘定科目は、外注費、業務委託料、支払報酬どれが良いでしょうか?
③上記の業務委託料に関して、特に業務委託契約書のようなものは作成せず、請求書のみで、当該請求書に金額の算定根拠を記載する形式でも、損金として認めてもらえますか?例えば2月分 業務委託料=利益100万円×10%等
④受け取る側の個人は自社と関係ないですが、仮に自社の役員に上記の様な連動型の報酬を支払う場合には、通常の使用人給与部分とは見なせない部分は損金不算入と聞きました。どのように通常の使用人見合いの給与を算定すればよいですか?
社会通念上、当該業務を請け負う場合に相当となる金額部分は損金として落とせますか?
税理士の回答

大石一人
①契約形態は自由ですので、問題無いと考えます。
②詳しい契約内容は分かりませんが、どれでも問題無いと思います。それより、売上原価にするのか販管費にするのかよく考えて下さい(何となく前者のような気がします)。
③契約書は当事者間にとっては必要性が高いと思いますが、税務上は実態が伴っていれば、それが無いからと言って認められない、といった事はありません。
④基本的には役員報酬は定額でなければなりませんので、まず他の役員さんとの比較などで固定の役員報酬を決定し、歩合の部分を使用人給与とする、いわゆる「使用人兼務役員」の考え方を採用すれば、税務上認められる余地がある、と考えます。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2016年03月06日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。