海外法人設立に関しまして。日本での課税がかかるのか教えてください。
現在、日本にて書籍出版や映像授業を行う事業を計画しております。将来的には世界の学生をマーケットの対象とする予定ですが、まずは日本企業と提携して日本の学生向けのコンテンツを作成中です。その中で海外法人(オフィスとスタッフを現地に設けます)の設立を検討しているのですが、取引相手の日本法人に、直接、私の海外法人に送金してもらって、日本で得た収入を私の海外法人の収入としたいと思っております。この場合に、このお金はその海外現地の課税対象となって日本の課税対象とならないかということをお聞きしたく存じます。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

詳細にお話を伺わないと、確実なことはいえませんが、お話しの限りですと(あくまで質問の内容からの推測です)、国内にPE(事業所と考えてよいです)がないようですので、法人税は納めなくてもよさそうです。
しかし、国内に向けて、インターネットを通じてコンテンツを提供すると、その対価は、消費税の課税対象になります。学生向けのコンテンツということですので、消費税のみ、課税事業者となった場合は、申告する必要が出てきます。
この分野は、非常に非常にデリケートですので、事前に契約書の内容や、役務提供の形態について、弁護士・税理士などに確認をとることをお勧めします。
本投稿は、2016年03月14日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。