投資信託の運用損益の法人税での処理
銀行との付き合いで投資信託を法人加入するのですが
この運用損益は仕訳処理に反映しなければならないのでしょうか
それとも運用期間中は評価損益は無視して処理なしでもよいのでしょうか
株式投資信託に該当するようです
税理士の回答

中島吉央
投資信託の運用によって、投資している株式や公社債などの値上がり益や配当、利子息などの利益が生じますが、これを運用益といいます。それら運用益(経費控除後)などの投資信託資産から、投資信託を購入した投資家に収益分配金が支払われます。
そして、この収益分配金を受け取った場合に、会社等で処理をします。なお、投資信託に係る収益分配金は、原則としてその収益の計算期間の末日、投資信託の終了又は投資信託の一部の解約による収益の分配については、当該終了又は解約のあった日の属する事業年度に計上しますが、継続してその支払を受けた日の属する事業年度の収益としている場合には、それが認められます。
外部リンク先 国税庁HP「法人税法基本通達2-1-27、2-1-28」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_05.htm
先生詳細にありがとうございます。
そうしましたら現在運用損失で100万入れたものが98万に減っていますから、とりあえずは処理無しで問題なさそうですね。
本投稿は、2019年08月06日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。