補助金 圧縮記帳
補助金による圧縮記帳についてですが、1,000万円の補助金の内、半分の500万円だけ圧縮記帳の対象にする事は可能でしょうか?
税理士の回答
法人税法42条で、「その固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額(圧縮限度額)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し(後略)」とありますので、可能だと思います。
ただ、補助金は通常全額が益金となりますので、ご質問のようにすると補助金を受けた事業年度の課税所得は500万円増加してしまいますから、余りされることはないと思います。尤も、その500万円は減価償却費でその後の事業年度で徐々に損金となりますが。
本投稿は、2019年09月19日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。