[法人税]労働組合との飲食費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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労働組合との飲食費

ご教示頂ければ幸いです。
大規模法人で、その労働組合側と会社側の懇親飲食費用を会社が負担する場合、社内飲食費となりますでしょうか。

税理士の回答

会社側が負担した場合は、社内飲食費となり交際費として処理することになります。

御解答頂き有難うございます。
社内飲食となる旨分かりました。

本投稿は、2019年12月17日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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