労働組合との飲食費
ご教示頂ければ幸いです。
大規模法人で、その労働組合側と会社側の懇親飲食費用を会社が負担する場合、社内飲食費となりますでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
会社側が負担した場合は、社内飲食費となり交際費として処理することになります。
御解答頂き有難うございます。
社内飲食となる旨分かりました。
本投稿は、2019年12月17日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。