接待飲食費50%損金算入特例が除外される資本金100億円超法人該当基準
宜しくお願いいたします。
令和2年度税制改正で交際費課税の接待飲食費50%損金算入特例から除外される資本金100億円超法人には、資本金100億円超の法人が100%株式を取得するその「子会社」や「孫会社」も含まれるのでしょうか。また、100%株式取得でない場合は含まれないのでしょうか。
税理士の回答
税制改正大綱で、100億円超の大企業について、特例の対象法人から除外する、と決められただけですので、ご質問のような具体的な基準については今後決められることになります。
税制改正大綱はあくまで大きな枠組みについて決めるものですので、具体的な基準や運営は、追って法令で決められていきます。
分かりました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年12月24日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。