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得意先から請求された懇親会費について

得意先との飲食費で1人あたり5,000円超は50%が損金算入、50%以下であれば全額損金算入です。
この場合通常は飲食店の領収書が証憑となると思います。

得意先主催の懇親会があり、得意先から請求があった場合も、上記の考えに照らし合わせて、損金算入で
きるのでしょうか?請求書に内訳とか参加人数が記載してあれば大丈夫なのでしょうか?

税務調査時に得意先への懇親会費をなぜ損金算入している?と指摘されないでしょうか?

以上よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。得意先との飲食費で1人あたり5,000円超は50%が損金算入、50%以下であれば全額損金算入です。
この場合通常は飲食店の領収書が証憑となると思います。
⇒おっしゃるとおりです。懇親会費も同様です。会費といえども領収書はもらえるかと存じますのでそこに参加人数等記載し保管しておけばよいです。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。


得意先との飲食費で1人あたり5,000円超は50%が損金算入、50%以下であれば全額損金算入です。
この場合通常は飲食店の領収書が証憑となると思います。

ありがとうございました。飲食代とわかるものがきっちりと明細として残っていなければならないですよね?

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。そうですね。相手からの懇親会パーテイーの案内状でも問題ございません。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年08月04日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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